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多極分散型国土形成促進法について

どのような法律ですか?

多極分散型国土形成促進法というのは、国土計画に関する法律です。

具体的には、東京一極集中の是正等を背景として、第四次全国総合計画で打ち出された「多極分散型国土の形成」を促進するために作られた法律のことをいいます。

多極分散型とは?

多極分散型というのは、特定の地域への集中がなく、特色ある多くの極が成立して、お互いに交流している国土のことをいいます。

多極分散型国土形成促進法の内容は?

多極分散型国土形成促進法では、次のようなことが規定されています。

■国の行政機関等の移転
■地域の振興開発
■業務核都市の整備等による大都市整備

関連トピック
どのような業をいうのですか?

宅地建物取引業というのは、宅地建物取引に関する法律用語です。

宅地建物取引業の定義について、宅地建物取引業法では、宅地・建物の売買・交換、宅地・建物の売買・交換・賃借の代理・媒介をする行為を業として行うものとしています。

宅地建物取引業者とは?

宅地建物取引業者というのは、宅地建物取引業法では、国土交通省や都道府県知事の免許を受けて宅地建物取引業を営む者と定義されています。

上記の免許とは?

この場合の免許は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合には、国土交通大臣から、1つの都道府県の区域内においてのみ事務所を設置する場合には、その所在地を管轄する都道府県知事から受ける必要があります。


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