どのような登記方法ですか?
中間省略登記というのは、実務上行われている登記方法です。
具体的には、所有権が甲から乙、乙から丙と移転したにもかかわらず、移転登記は甲から丙に直接行う場合のように、中間を省略して行う登記のことをいいます。
ちなみに、この中間省略登記は、登録免許税の節約などのため、古くから利用されています。
判例の見解は?
判例は当初、権利の実質的関係と符号しないので無効としていました。
しかしながら、現在では、中間者の同意なしになされた登記でも、中間者が中間省略登記の抹消登記を求める正当な利益を有しない限り有効としています。 |