特定工作物というのは、都市計画法に定める工作物のことです。
特定工作物は、次のように分けられています。 ■第一種特定工作物 ⇒ コンクリートプラント ⇒ 危険物の貯蔵または処理に供する工作物 ■第二種特定工作物 ⇒ ゴルフコース ⇒ 1ha以上の野球場 ⇒ 庭球場 ⇒ 陸上競技場 ⇒ 遊園地 ⇒ 動物園 ⇒ その他の運動・レジャー施設や墓園
特定道路というのは、建築法規の用語です。 具体的には、道路幅員が15m以上の道路のことをいいます。 ちなみに、敷地が接する道路の幅員により容積率が制限されている場合に、特定道路への距離によって、容積率が緩和される場合があります。
特例容積率適用区域制度というのは、定められた区域を全体として考えて未利用な容積率の活用を図る制度のことをいいます。 なお、特定行政庁が、商業地域内で高度利用を図るべきと認められる区域を、都市計画で定めます。