耐用年数というのは、固定資産会計の前提となるものです。 具体的には、一般に建物等が使用に耐えなくなるまでの効用持続年数あるいは利用可能年数のことをいいます。
建物等の減価には、物理的減価だけでなく、機能的減価と経済的減価もありますので、耐用年数は物理的耐用年数よりも短くなることがあります。
耐用年数は、減価償却計算という費用配分を決定する重要な要素です。 また、その決定については、期間損益の算定に大きな影響を与えます。 なので、日本では、大蔵省令によって、法定耐用年数を定め、課税対象所得の算定については、原則としてこれを用いることとしています。
平成10年4月1日以降に取得した建物については、減価償却計算を定額法のみで行うこととされ、法定耐用年数も10〜20%程度短縮されました。