どのような業をいうのですか?
宅地建物取引業というのは、宅地建物取引に関する法律用語です。
宅地建物取引業の定義について、宅地建物取引業法では、宅地・建物の売買・交換、宅地・建物の売買・交換・賃借の代理・媒介をする行為を業として行うものとしています。
宅地建物取引業者とは?
宅地建物取引業者というのは、宅地建物取引業法では、国土交通省や都道府県知事の免許を受けて宅地建物取引業を営む者と定義されています。
上記の免許とは?
この場合の免許は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合には、国土交通大臣から、1つの都道府県の区域内においてのみ事務所を設置する場合には、その所在地を管轄する都道府県知事から受ける必要があります。 |