フラット35(住宅ローン)入門



抵当権について

どのような権利ですか?

抵当権というのは、民法が定める担保物権のことです。

具体的には、債権者が担保目的物である不動産の引渡しを受けることなく、その使用・収益を担保提供者※にさせておき、債務が弁済されない場合に、その物の価額から優先的に弁済を受ける制度のことをいいます。

※債務者や物上保証人です。

被担保債権の範囲は?

被担保債権の範囲は、原則として次のものになります。

■元本債権
■満期となった最後の2年分の利息
■抵当権実行費用

関連トピック
抵当権の目的物の範囲は?

民法上、目的物の範囲については、次のものに限定されていました。

■不動産
■地上権
■永小作権

しかしながら、その後特別法によって範囲が拡大され、立木、船舶、各種財団等も包含されるに至っています。

抵当権の目的物の換価等

目的物の換価等については、通常は、民事執行法に基づく競売により行います。


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