抵当権というのは、民法が定める担保物権のことです。 具体的には、債権者が担保目的物である不動産の引渡しを受けることなく、その使用・収益を担保提供者※にさせておき、債務が弁済されない場合に、その物の価額から優先的に弁済を受ける制度のことをいいます。 ※債務者や物上保証人です。
被担保債権の範囲は、原則として次のものになります。 ■元本債権 ■満期となった最後の2年分の利息 ■抵当権実行費用
民法上、目的物の範囲については、次のものに限定されていました。 ■不動産 ■地上権 ■永小作権 しかしながら、その後特別法によって範囲が拡大され、立木、船舶、各種財団等も包含されるに至っています。
目的物の換価等については、通常は、民事執行法に基づく競売により行います。