登記済証というのは、不動産に関しては、所有権の保存、移転等の登記が完了した旨の証明書のことをいいます。
登記済証は、法的には、単なる証明書にすぎません。 しかしながら、実際には権利の表象として認識されています。 また、これに登記の委任状を付して売買、担保権の設定等が行われることが多いです。
登記完了の際、契約書等の登記原因を証する書面や申請書副本に、次のものを記載し、登記所の印を押捺して、登記官が登記権利者に還付します。 ■申請書受理の年月日 ■受付番号(順位番号) ■登記済の旨 なお、通常は、権利証と証されます。