フラット35(住宅ローン)入門



抵当権の目的物の範囲について

抵当権の目的物の範囲は?

民法上、目的物の範囲については、次のものに限定されていました。

■不動産
■地上権
■永小作権

しかしながら、その後特別法によって範囲が拡大され、立木、船舶、各種財団等も包含されるに至っています。

抵当権の目的物の換価等

目的物の換価等については、通常は、民事執行法に基づく競売により行います。

関連トピック
どのような金銭ですか?

手付(てつけ)というのは、売買等の権利の得喪に関連して当事者間で授受される金銭等のことです。

具体的には、不動産に関しては、売買・賃貸借に関連して授受が行われます。

手付の種類は?

手付には、次の3種類があります。

証約手付
⇒ 契約が成立したことを示す効力を持っています。

解約手付
⇒ 両当事者が解除権を留保する意味を持っています。
⇒ 証約手付の性質も兼ね備えています。

違約手付
⇒ 契約上の債務を履行しない場合に没収されます。
⇒ 証約手付の性質も兼ね備えています。

ちなみに、民法は、その手付の性質が明らかでない場合には、解約手付と推定します。


抵当権とは?
手付とは?
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田畑価格及び小作料調とは?
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抵当権の目的物の範囲は?
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