フラット35(住宅ローン)入門



手付について

どのような金銭ですか?

手付(てつけ)というのは、売買等の権利の得喪に関連して当事者間で授受される金銭等のことです。

具体的には、不動産に関しては、売買・賃貸借に関連して授受が行われます。

手付の種類は?

手付には、次の3種類があります。

証約手付
⇒ 契約が成立したことを示す効力を持っています。

解約手付
⇒ 両当事者が解除権を留保する意味を持っています。
⇒ 証約手付の性質も兼ね備えています。

違約手付
⇒ 契約上の債務を履行しない場合に没収されます。
⇒ 証約手付の性質も兼ね備えています。

ちなみに、民法は、その手付の性質が明らかでない場合には、解約手付と推定します。

関連トピック
どのような規制ですか?

手付金等の保全というのは、宅地建物取引業における規制のことです。

ちなみに、宅地建物取引業法においては、原則として、一定の保全措置を講じないと、手付金等を受領してはならないと定められています。

宅地建物取引業法で手付金として扱われるのは?

宅地建物取引業法では、代金の全部または一部として授受される金銭等で、契約の日以後、物件の引渡し前に授受されるものは、その名称にかかわらず手付金等として扱われます。


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