手付金等の保全というのは、宅地建物取引業における規制のことです。 ちなみに、宅地建物取引業法においては、原則として、一定の保全措置を講じないと、手付金等を受領してはならないと定められています。
宅地建物取引業法では、代金の全部または一部として授受される金銭等で、契約の日以後、物件の引渡し前に授受されるものは、その名称にかかわらず手付金等として扱われます。
デュー・デリジェンスというのは、不動産の取引等の際に行われる調査のことです。 具体的には、対象不動産に対する詳細な事前調査を、次のような面から行い、投資家の投資判断に資することをいいます。 ■法律的側面 ■経済的側面 ■建築的側面 ■環境的側面