登記完了の際、契約書等の登記原因を証する書面や申請書副本に、次のものを記載し、登記所の印を押捺して、登記官が登記権利者に還付します。 ■申請書受理の年月日 ■受付番号(順位番号) ■登記済の旨 なお、通常は、権利証と証されます。
抵当権というのは、民法が定める担保物権のことです。 具体的には、債権者が担保目的物である不動産の引渡しを受けることなく、その使用・収益を担保提供者※にさせておき、債務が弁済されない場合に、その物の価額から優先的に弁済を受ける制度のことをいいます。 ※債務者や物上保証人です。
被担保債権の範囲は、原則として次のものになります。 ■元本債権 ■満期となった最後の2年分の利息 ■抵当権実行費用