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特定の事業用資産の買換えの課税の特例について

どのような特例ですか?

特定の事業用資産の買換えの課税の特例というのは、事業継続のための課税の特例措置です。

具体的には、事業に使用している特定の土地や建物を譲渡(譲渡資産)し、その年またはその前年中に、事業に使用する特定の資産を取得(買換資産)したか、あるいは譲渡した年の翌年に事業に使用する特定の資産を取得する予定で、その取得した資産を取得した日から1年以内に事業の用に使用する場合には、譲渡所得の計算について、譲渡資産の譲渡価格から、買換資産の取得価格を差し引いて課税する、課税の繰り延べによる特例のことをいいます。

ちなみに、譲渡資産と買換資産の組合せは、既成市街地等内にある土地建物を譲渡し、既成市街地等以外にある土地建物等を取得する場合など、個人では、19通りの組合せが法定されています。

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どのような特例ですか?

特定民間再開発事業のための買換え等の課税の特例というのは、政策の実現を容易にするための税制上の特例措置です。

具体的には、大都市における土地や住宅問題の解決を図るため、立体化や高度化による土地の有効利用を促進する税制上の措置のことをいいます。

特定民間再開発事業のための買換え等の課税の特例の内容は?

都道府県知事が認定した特定民間再開発事業の施行区域内にある土地や建物等を譲渡し、その事業により建築された地上階数4以上の中高層の耐火建築物とその敷地を取得した場合に、取得価額の引継ぎによる課税の繰り延べが認められます。

なお、買換資産の取得の時期については制限があるものの、事業用、居住用どちらの用に供した場合でも認められます。


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