どのような税金ですか?
特別土地保有税というのは、土地保有に関する財産税のことです。
具体的には、昭和48年に、土地投機の抑制と供給の促進を政策課題として創設された市町村税のことです。
何に課税されるのですか?
特別土地保有税は、土地の保有と取得に対して課税されます。
また、保有課税は、毎年1月1日現在で、取得後10年を経過しない基準面積以上の土地所有者に課せられ、取得課税は、過去1年以内に基準面積以上の土地を取得していた者に課せられていました。
しかしながら、平成15年度以降当分の間、保有・取得ともに課税しないことになっています。 |