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特定民間再開発事業のための買換え等の課税の特例について

どのような特例ですか?

特定民間再開発事業のための買換え等の課税の特例というのは、政策の実現を容易にするための税制上の特例措置です。

具体的には、大都市における土地や住宅問題の解決を図るため、立体化や高度化による土地の有効利用を促進する税制上の措置のことをいいます。

特定民間再開発事業のための買換え等の課税の特例の内容は?

都道府県知事が認定した特定民間再開発事業の施行区域内にある土地や建物等を譲渡し、その事業により建築された地上階数4以上の中高層の耐火建築物とその敷地を取得した場合に、取得価額の引継ぎによる課税の繰り延べが認められます。

なお、買換資産の取得の時期については制限があるものの、事業用、居住用どちらの用に供した場合でも認められます。

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どのような地域ですか?

特定用途制限地域というのは、地域地区のことです。

具体的には、用途地域が定められていない土地の区域※内において、その良好な環境の形成や保持のため、その地域の特性に応じて合理的な土地利用を行うために定める地域地区のことをいいます。

この特定用途制限地域では、建築物の用途が制限されます。

※市街化調整区域を除きます。


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