地価公示というのは、行政が行う土地価格調査のことです。 具体的には、地価公示法に基づいて、土地鑑定委員会が毎年1回、1月1日を基準日として、都市計画区域内の標準的な土地(標準地)を選定し、その正常な価格を判定し公表する調査のことをいいます。
この調査の目的は、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、公共用地に対する適正な補償金の算定規準になるなど、適正な地価の形成に寄与することにあります。
地価税というのは、財産税のことです。 具体的には、個人や法人が毎年1月1日において有する土地と借地権等を課税対象とする国税のことをいいます。
地価税は、平成4年1月から実施されたものですが、地価の下落に対応した土地税制の緊急的な見直しから、平成10年以降当分の間は課税停止となっています。