地上権というのは、民法上の物権のことです。 具体的には、工作物や竹木を所有することを目的として、他人の土地を利用する権利のことをいいます。 なお、存続期間を永久、地代を無料とすることもできます。
工作物というのは、家屋・トンネルその他地上および地下の一切の建造物を意味します。 ちなみに、このうち建物所有を目的とするものは、同様の機能を有する賃借権とともに借地権として扱われます。
地籍調査というのは、国土調査のことです。 具体的には、土地の所有権等の公示のために人為的に分けた区画である一筆ごとの土地について、市町村等が実施主体として、次のようなことを調査し、境界、面積に関する測量を行い、地図(地積図)と簿冊(地籍簿)を作成することをいいます。 ■所有者 ■地番 ■地目 ちなみに、これらの写しが登記所に送付され、登記所において登記簿、地図が更新されます。