地価税というのは、財産税のことです。 具体的には、個人や法人が毎年1月1日において有する土地と借地権等を課税対象とする国税のことをいいます。
地価税は、平成4年1月から実施されたものですが、地価の下落に対応した土地税制の緊急的な見直しから、平成10年以降当分の間は課税停止となっています。
地上権というのは、民法上の物権のことです。 具体的には、工作物や竹木を所有することを目的として、他人の土地を利用する権利のことをいいます。 なお、存続期間を永久、地代を無料とすることもできます。
工作物というのは、家屋・トンネルその他地上および地下の一切の建造物を意味します。 ちなみに、このうち建物所有を目的とするものは、同様の機能を有する賃借権とともに借地権として扱われます。