フラット35の物件検査の内容について
フラット35の物件検査というのは、適合証明書の発行に必要な検査機関が行う技術基準をもとに行われる物件検査のことで、新築住宅と中古住宅では異なります。
ちなみに、この適合証明書というのは、対象の住宅が公庫の定める基準を満たしているかどうかを証明するものです。
なお、経過措置として、平成19年3月31日までに公庫融資の工事審査に合格した住宅等については、フラット35の物件検査を省略することができます。
新築一戸建ての物件検査について
以下のような流れで検査が行われます。
@設計検査
技術水準に適合しているかどうかを対象の物件を設計図等によって検査します。
A中間現場検査
工場が基準に適合しているかどうかを、直接現場を見て検査します。このとき、共同住宅については不要です。
B竣工現場検査
完了した段階でも直接現場を見て検査します。また、建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認します。
中古住宅の物件検査について
中古住宅の場合は物件調査が行われますが、対象物件が技術基準に適合しているかどうかを、実際に現地へ行って調査します。
中古の場合は、適合証明書の有効期間が6か月ですので注意が必要です。 |