フラット35の対象になる住宅の要件について
フラット35の対象になる住宅は、以下の要件を満たしたものです。
■マンション等の共同住宅の場合は30u以上、一戸建ての場合は70u以上であること。
■維持管理や耐久性等、公庫が定める技術水準を満たしている住宅であること。
■中古住宅の場合は、築2年を超えているか、人が居住していたことがあること。
■新築住宅の場合は、借入れの申込みをした日から2年以内に完成したもので、まだ一度も人が居住したことがないこと。
■建設費や購入価格が1億円を超えない住宅であること。
■基本的に申込者や親族が自ら居住するための住宅であること。よって、投資物件や賃貸用物件、別荘のための住宅は対象外です。
店舗併用住宅等について
事務所や店舗として使用する、いわゆる店舗併用住宅等の場合には、居住用の部分が全床面積の1/2以上でなければなりません。
ちなみに、この場合の事務所や店舗というのは、自分や親族が同一の生計を営むために使用するものでなければならず、さらに、住居部分と事務所や店舗部分は明確に物理的に区別されていなければなりません。
なお、フラット35の融資対象になるのは居住用部分のみなので、事務所や店舗部分については民間金融機関で別途融資を受ける必要があります。 |