中古住宅の技術基準の中身について
フラット35の中古住宅についての基準項目の内容は以下のようになっています。
■一戸建て、マンションともに、原則として一般の交通のための道路に2m以上接道していて、70㎡以上(マンションの場合は30㎡以上)の規模があること。
また、原則として間取りは2以上の部屋と、トイレ、キッチン、浴室があり、独立した生活ができるように住居として最低限の設備があること。
■店舗や事務所との併用住宅の場合は、居住用部分の床面積が1/2以上であること。
■基礎の高さは40cm以上で、防腐・防蟻処理がされていること。また、建物の主要構造部については耐久性のある土台を使用していること。
さらに、昭和56年5月31日以前の住宅については耐震評価基準(注)に適合していること。
(注)耐震評価基準の対象項目は、壁の配置や割合、基礎や建物の形、筋かいの有無などについてです。
■給水・排水設備に欠陥、床に著しい沈みがないこと、壁・柱・基礎など主要な部分に欠損や著しいひび割れなどがないことなど、耐久上、安全上、衛生上問題がないこと。
■マンションの場合は、管理規約に所定の事項が規定されていて、管理費や修繕積立金についても規定があるなど、マンションの管理が問題なく運営されていること。
また、長期修繕計画の対象期間が20年以上(注)あること。
(注)計画の作成が平成6年以前の場合には15年以上です。 |