賃借権の譲渡・転貸というのは、民法上定められた賃貸借の性質のことです。 具体的には、賃借権の譲渡は、賃貸借契約に基づき、賃貸物を使用・収益する賃借人の地位を第三者に譲渡することを約することをいいます。 また、転貸とは、賃借人(転貸人)が賃借物について第三者(転借人)と賃貸借契約を結ぶことをいいます。 ちなみに、上記の両者の差異は、原賃借人が賃貸借関係から抜けるか否かにあります。
民法上、賃借権の譲渡・転貸には、賃貸人の承諾が必要になります。 なので、無断で譲渡・転貸した場合には、賃貸人は契約を解除することができます。
しかしながら、賃借法上は「譲渡、転貸の許可の裁判」を求めることができます。 また、判例上は、次のような理論が確立されています。 ⇒ 「背信行為と認めるに足りない特段の事情が存するときには、賃貸人は契約を解除することができない」