民法上、賃借権の譲渡・転貸には、賃貸人の承諾が必要になります。 なので、無断で譲渡・転貸した場合には、賃貸人は契約を解除することができます。
しかしながら、賃借法上は「譲渡、転貸の許可の裁判」を求めることができます。 また、判例上は、次のような理論が確立されています。 ⇒ 「背信行為と認めるに足りない特段の事情が存するときには、賃貸人は契約を解除することができない」
賃貸借というのは、民法が典型的な契約形態として定める13類型の1つであり、有償・双務・諾成契約です。 具体的には、当事者の一方が、相手方からある物を借りて使用・収益し、その対価として賃料を相手方に支払う契約のことをいいます。
原則としては、不動産の賃貸借についても民法の規定が適用されます。 しかしながら、建物所有を目的とする土地賃貸借と建物の賃貸借については、民法の特別法である借地借家法が適用されます。