フラット35(住宅ローン)入門



民法上の賃借権の譲渡・転貸について

どのようになっていますか?

民法上、賃借権の譲渡・転貸には、賃貸人の承諾が必要になります。

なので、無断で譲渡・転貸した場合には、賃貸人は契約を解除することができます。

賃借法上は?

しかしながら、賃借法上は「譲渡、転貸の許可の裁判」を求めることができます。

また、判例上は、次のような理論が確立されています。

⇒ 「背信行為と認めるに足りない特段の事情が存するときには、賃貸人は契約を解除することができない」

関連トピック
どのような契約形態ですか?

賃貸借というのは、民法が典型的な契約形態として定める13類型の1つであり、有償・双務・諾成契約です。

具体的には、当事者の一方が、相手方からある物を借りて使用・収益し、その対価として賃料を相手方に支払う契約のことをいいます。

不動産の賃貸借は?

原則としては、不動産の賃貸借についても民法の規定が適用されます。

しかしながら、建物所有を目的とする土地賃貸借と建物の賃貸借については、民法の特別法である借地借家法が適用されます。


中高層共同住宅標準管理規約とは?
中心市街地活性化法とは?
賃借権の譲渡・転貸とは?
賃貸借とは?
DCF法とは?
注視区域とは?
眺望権とは?
民法上の賃借権の譲渡・転貸
賃貸事例比較法とは?
定期借家権とは?

Copyright (C) 2011 フラット35(住宅ローン)入門 All Rights Reserved